2018/10/25 おしらせ

平成30年7月1日より路上喫煙条例が出ています。

路上での喫煙を規制することにより、受動喫煙の防止及び歩きタバコによる火傷などの防止に努め、地域や家庭においての受動喫煙防止の意識の向上や環境整備を行い、健康なまちづくりをすすめます。条例内容は次の通りです。

1.路上喫煙をしないように努めましょう。

2.路上喫煙禁止区域を指定します。(JR 4駅付近を平成31年1月を目途に禁止区域を指定。)

3.路上喫煙禁止区域では喫煙を禁止します。

4.過料の微収規定を設けます。

平成31年7月をめどに1万円以下の微収を開始

皆さんできれいな空気の亀岡市を作りましょう!

亀岡市路上喫煙の規制に関する条例

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